閉じる

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 出産予定の医療機関
提出期限 すみやかに
必要書類 出産予定の医療機関にお問い合わせください。
提出先 出産予定の医療機関
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、出産からおおよそ
2~3ケ月後の15日または月末に差額が当組合から支給されます。(健保への届け出は不要です)

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 すみやかに
必要書類
【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
提出先 対象者▶︎トヨタ車体健康保険組合
提出方法 「出産育児一時金請求書」および【必要添付書類】をⒶ社内メールまたはⒷ郵便で送付

送付先

  • Ⓐウェルプラザ トヨタ車体健康保険組合 宛
  • Ⓑ〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100 トヨタ車体健康保険組合 行き

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、厚生労働省に制度を利用する届出をした医療機関のみ利用可能です。事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 事前に
必要書類 トヨタ車体健康保険組合にお問い合わせください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

出産費資金貸付制度

貸付対象者

当組合の本人(被保険者)で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある妊娠4ヵ月以上の人、あるいは妊娠4ヵ月以上の家族(被扶養者)がいる人

  • ※直接支払制度、受取代理制度を利用した時は、ご利用いただけません。
貸付額 出産育児一時金の8割
貸付利息 無利息
貸付期間 出産育児一時金等が支給されるまで
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
必要書類 トヨタ車体健康保険組合にお問い合わせください。

PAGETOP