保険証の取り扱いについて
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
(1)保険証の住所欄にご自身で住所を記入して下さい。
(2)保険診療を受けるときは、医療機関の窓口に提出してください。
(3)保険証の不正使用は、法令により罰せられます。
(4)保険証の記載事項(住所以外)に変更があった場合は、直ちに事業主を経由し健保組合に届け出てください。
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臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証や限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください。)
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
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