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他人の行為により病気やけがをしたとき

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができます。
このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えし、健康保険組合が負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合に必要書類を提出してください。
なお、必要書類の作成・提出は、加入されている任意保険や損保会社のサポートを受けることができますので、加入中の保険会社にお問合せください。

交通事故にあったら

対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 すみやかに
必要書類
  • 交通事故証明書等
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 トヨタ車体健康保険組合
提出期限 すみやかに
必要書類
備考  

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