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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

既に認定されている被扶養者が就職、別居、死亡などで減った場合は、5日以内に必要書類を事業主(会社)を通じて健保組合へ提出してください。

 

家族を加入させるとき

対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 各事業所健保担当部署
提出期限 すみやかに
必要書類
認定のための添付書類

提出先
  1. トヨタ車体の方
    対象者がポジティブ(人事システム)入力のため提出不要
  2. トヨタ車体研究所の方
    対象者▶︎エル・エス・コーポレーション▶︎トヨタ車体健康保険組合
  3. その他の事業所の方
    対象者▶︎各事業所健保担当部署▶︎トヨタ車体健康保険組合
  4. 任意継続の方
    対象者▶︎トヨタ車体健康保険組合
提出方法
  1. トヨタ車体の方
    ポジティブ(人事システム)入力【添付書類はポジティブにアップロード】
  2. その他の事業所の方
    【申請書】および【必要添付書類】を社内メールまたは郵便で提出先に送付
  3. 任意継続の方
    【申請書】および【必要添付書類】を郵便で送付

    【任継送付先】
    〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100 トヨタ車体健康保険組合 行き

日本国内に住所がなく、国内居住要件の届出を追加する例外に該当する場合の添付書類について

下記例外該当事由1~3の必要書類と添付書類を提出してください。

例外該当事由 添付資料
(原本指示以外はコピーで構いません)
1 外国へ留学 査証、学生証、在学証明書(原本)のいずれか
2 就労以外の一時的渡航
(観光・保養・ボランティア等)
観光・保養は査証
ボランティアはボランティア派遣機関の証明(原本)
ボランティアの参加同意書のいずれか
3 その他 渡航目的および国外に留まる理由がわかるもの
(状況により追加で提出をお願いすることがあります)
4 外国に赴任する被保険者に同行する者 事業主が届出しますので提出は不要です
5 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、4と同等と認められるもの 事業主が届出しますので提出は不要です
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

 

家族が加入からはずれるとき

対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 各事業所健保担当部署
提出期限 事由発生から5日以内
必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出先
  1. トヨタ車体の方
    対象者がポジティブ(人事システム)入力のため提出不要
  2. トヨタ車体研究所の方
    対象者▶︎エル・エス・コーポレーション▶︎トヨタ車体健康保険組合
  3. その他の事業所の方
    対象者▶︎各事業所健保担当部署▶︎トヨタ車体健康保険組合
  4. 任意継続の方
    対象者▶︎トヨタ車体健康保険組合
提出方法
  1. トヨタ車体の方
    ポジティブ(人事システム)入力(ただし保険証はエル・エス・コーポレーションに返却)
  2. その他の事業所の方
    「健康保険被扶養者異動届(削除用)」を社内メールまたは郵便で提出先に送付
  3. 任意継続の方
    「健康保険被扶養者異動届(削除用)」を郵便で送付
    【任継送付先】
    〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町金山100 トヨタ車体健康保険組合 行き

 

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