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病気やけがをしたとき

・病気やけがで病院にかかったとき、健康保険を使えば医療費の3割だけを支払えばよいしくみになっています。

・残りの7割は健康保険が負担してくれます。

・さらに、小学校入学前の子どもや70歳以上の高齢者は、窓口で支払う金額がもっと少なくなります。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

・健康保険では、仕事以外での病気やけがの治療に対して「療養の給付」と呼ばれる補助が行われます。

・家族が治療を受ける場合は「家族療養費」といいます。

・病院で医療費を支払うときに 自己負担が3割で済むのは、残りの7割を健康保険組合が負担しているからです。

一部負担還元金とは

・当組合では、病院で1か月に支払った医療費から20,000円を引いた残りの金額を、後日支給します。

・この制度を 「一部負担還元金」 と呼びます。

・家族が対象の場合は 「家族療養費付加金」 といいます。

支払いのしくみ

・病院から健康保険組合に送られる 診療報酬明細書(レセプト) をもとに計算します。

・手続きは自動で行われ、診療月から約3か月後に支給されます。

参考

・詳しい計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご覧ください。

入院した場合の食事

基本ルール

・入院すると、医療費の自己負担(3割)とは別に食事代が必要です。

・この食事代を 「食事療養標準負担額」 といいます。

・1日3食まで、1食につき510を自己負担します。

・難病や小児慢性特定疾病の患者は、1300です。

実際の食事費用

・標準的な食事代1690ですが、

・510円を超える部分(180円)は 健康保険組合が負担します。

高齢者(65歳以上75歳未満)の場合

・療養病床に入院すると、食費:1510円、居住費:1370(生活療養標準負担額)

・この負担額を超える分は、「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

・指定難病患者は、食費300円・居住費0円となります。

特例

・低所得者の方は、さらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

不妊治療に健康保険が適用されます

これまで一部のみ健康保険で受けられた不妊治療の保険適用範囲が、2022年4月より拡大されました。

新たに保険適用される不妊治療(一部)

  • 人工授精
  • 生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)
  • 男性不妊治療 など
  • ※2022年3月まで体外受精、顕微授精などに対して行われてきた特定不妊治療費助成制度は廃止されます。

くわしくは受診する医療機関などにご確認ください。

初診からオンライン診療が可能になります

2018年からは、スマホやパソコンを使ったオンライン診療は 再診のみ対象でした。

20224月からは、かかりつけ医で初診からオンライン診療が可能になりました。

初診のルール

初診は 原則かかりつけ医が担当します。

・ただし、ほかの医師でも、事前に患者とオンラインでやり取りして

 病歴、服用歴、アレルギー歴、現在の症状 などを確認し、診療が可能と判断すれば

  オンラインで初診を行うことができます

2022年4月から新設

初診料(情報通信機器を用いた場合) 2,530円
再診料(情報通信機器を用いた場合) 750円

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