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よくある質問

医療費などの支給

高額介護合算療養費について、同居の父が後期高齢者医療制度で払った分は合算できる?

後期高齢者医療制度の被保険者は、医療制度上の同一世帯とはならないため、合算することはできません。
なお、計算期間にあなたの被扶養者であった期間がある場合は、その間に自己負担した分は合算することができます。

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