けがは治ったものの障害が残り、働けなくなりました。傷病手当金は受けられますか?
受けられません。
<理由>
傷病手当金は「療養のために働けない場合」に支給されます。障害が残って労務不能でも、
療養中でなければ対象外です。
代わりに受けられる可能性がある制度
・症状が固定し、障害の程度が国民年金法・厚生年金保険法の障害等級表に該当する場合
→ 障害基礎年金(国民年金)
→ 障害厚生年金または障害手当金(一時金)(厚生年金)
受けられません。
<理由>
傷病手当金は「療養のために働けない場合」に支給されます。障害が残って労務不能でも、
療養中でなければ対象外です。
代わりに受けられる可能性がある制度
・症状が固定し、障害の程度が国民年金法・厚生年金保険法の障害等級表に該当する場合
→ 障害基礎年金(国民年金)
→ 障害厚生年金または障害手当金(一時金)(厚生年金)