医療費などの支給
柔道整復師
柔道整復師にかかるにはどうすればいい?
健康保険でかかれるのは次の場合です
◇対象となるケガ
→ 外傷性が明らかな
・骨折、不全骨折
・脱臼
・打撲
・捻挫
・肉ばなれ
◇受診方法
・原則:本人が代金を支払い、あとで払い戻しを申請
・ただし、受領委任の協定がある柔道整復師の場合
→ 保険医にかかるのと同じように、マイナ保険証などを持参すればOK
◇注意点
・負傷原因のわからないケガや慢性的な痛みに対する施術は、健康保険の適応外
・骨折・脱臼は医師の同意が必要
・同じ部位を整形外科などで治療中(湿布・痛み止めなど投薬あり)の場合は、原則健康保険の適用外
詳しくは「健康保険を使って接骨院等にかかるとき」をご確認ください。