閉じる

よくある質問

医療費などの支給

病気やけがで働けないとき(傷病手当金)

傷病手当金(法定・付加)請求書の「休業した期間(請求期間)」の記入で注意することは?

1.休業した期間(請求期間)

 ・医師が労務不能と認めた期間のうち、請求する期間を記入してください。

 ・初回申請時は、待期期間の3日間も含めて記入してください。

 ・土日・祝日も休業期間に含めて記入してください。

 ・事業主が「給与を支払っていないこと」を証明できる前月末までを記入するのが望ましい

  ※証明できない期間が含まれる場合、すべての期間の証明が完了するまで保留となります。

 

2.請求単位

 ・原則、1か月ごと(月末締め)で請求してください。

 ・初回は「業開始日から月末まで」または「休業開始日から翌月末まで」の請求が望ましい。

PAGETOP