医療費などの支給
治療用装具や眼鏡を作成したとき
靴型装具を屋内用・屋外用の2足作成しました。両方とも療養費の支給対象になりますか?
2足目は対象になりません。
<理由>
・支給対象となるのは、治療上必要な装具のみです。
・日常生活の利便性やスポーツをするときなど、一時的な使用目的で作成した2足目は対象外です。
注意事項
・耐用年数内は、破損しても修理して使用することが原則です。
医療費などの支給
2足目は対象になりません。
<理由>
・支給対象となるのは、治療上必要な装具のみです。
・日常生活の利便性やスポーツをするときなど、一時的な使用目的で作成した2足目は対象外です。
注意事項
・耐用年数内は、破損しても修理して使用することが原則です。