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よくある質問

医療費などの支給

病気やけがで働けないとき(傷病手当金)

病名が違っても、同じ傷病として扱われることはありますか?

はい、医学的に同じ病気と判断された場合は、同一傷病として扱われます。

同一傷病とされるケース

・診断名が変わっても、病気の本質が同じと判断された場合

・前の病気がなければ後の病気が発症しなかったと、因果関係があると認められる場合

 例:最初は「うつ病」と診断 → 後に「双極性障害」や「心身症」と診断

   → 因果関係が認められれば同一傷病扱い

 

重要なポイント

・傷病手当金の支給期間は、同一傷病に対して最大3年間

・病名が変わっても同じ病気と判断される場合、新しい支給期間は始まりません

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