医療費などの支給
病名が違うが、同一の傷病と扱われることはありますか?
医学的に同じ病気と判断された場合、同一の傷病として扱われます。診断名が途中で変わったとしても、病気の本質が同じであると判断された場合や、前の病気がなければ後の病気が発症しなかったと因果関係があると判断された場合に、同一の傷病として扱われます。
例:最初は「うつ病」と診断されていたが、後に「双極性障害」や「心身症」と診断された場合でも、これらが相互に因果関係があると認められれば、同一傷病とされます。
傷病手当金の支給期間は同一傷病に対して最大3年間です。病名が変わっても同じ病気と判断される場合は、新たな支給期間は始まりません。