医療費などの支給
自己負担が高額になったとき
医療費が高額になり、健保組合から付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)が支給されるはずですが、2ヶ月たっても支給が確認できません。
診療月の原則2か月後の月末に支払われます。
付加給付金の計算・決定は、医療機関から健保組合へ提出されるレセプト(診療報酬明細書)に基づいて行います。レセプトは、医療機関から審査機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して届くため、2ヶ月~3ヶ月が必要となります。
なお、以下の場合等は、給付金支給が遅れる場合があることをご承知おきください。
1.なんらかの事情(公費情報の確認等)により医療機関から審査機関へのレセプト提出が遅れた場合
2.審査機関での審査に時間がかかった、医療機関への確認事項があったなどの理由で審査機関から
健保組合へのレセプト送付が遅れた場合
3.レセプトの記載内容に誤りがあり、健保組合から医療機関にレセプトの返戻を行った場合
(例:自己負担割合の誤り・保険者番号の誤りなど)
なお、医療費が高額になった理由が「健康保険適用外の治療等を受けた(いわゆる自費診療・差額ベッド代等)」である場合は付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)の対象外です。