医療費などの支給
病気やけがで働けないとき(傷病手当金)
いつ振り込まれますか(振込日)?
原則、次のスケジュールで振込されます(書類不備や審査により遅れる場合あり)
①毎月15日までに到着した分
・各月15日(土日祝の場合は前日、8月は連休開始前)までに事業所に到着した分
→ 当月末に振込(土日祝の場合は前日)
②月末までに到着した分
・月末(土日祝の場合は前日、4月・12月は連休開始前)までに事業所に到着した分
→ 翌月15日に振込
(土日祝の場合は前日、5月・8月・1月の長期連休時は翌20日)
※長期連休を含む月は、通常月と異なりますのでご注意ください (赤字下線部分)
<補足>
傷病手当金は、健康保険法に基づく公的制度であり、支給には一定の審査と手続きが必要となっております。
特に、医師の診断や事業主の証明などをもとに、労務不能の状態や給与支給の有無などを確認したうえで、支給可否が判断されます。
健康保険法に基づく運用につき、個別の事情によって振込日を変更することはできません。