被保険者・被扶養者の異動について
家族の加入
別居の場合、なぜ仕送りが必要なのですか?仕送り額と被扶養者資格は関係ありますか?
理由は次のとおりです
・健康保険法では、被扶養者は「主として被保険者により生計を維持するもの」と定義されています。
→ つまり、生活費を主に被保険者が負担している人ということです。
・同居の場合
→ 家計が同一とみなされるため、送金の確認は不要。
・別居の場合
→ 家計が別なので、定期的な仕送りが必要です。
→ 仕送りによって「生活費を主に負担している」ことを確認します。
・仕送り額が重要な理由
→ まったく送金していない、生活できる程度の金額を送っていない、
または仕送り額が被扶養者本人の収入より少ない場合、
「主として生計を維持している」とは認められません。
→ この場合、被扶養者にはなれません。