被保険者・被扶養者の異動について
家族の脱退
扶養家族(被扶養者)が就職したら、手続きは必要ですか?
次の場合は「被扶養者削除」の手続きが必要です
・就職先で 社会保険に加入する場合
・労働条件通知書(雇用契約書)等の内容に基づき算出した年間収入見込額が130万円※を超える場合
※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
ただし、次の場合は手続き不要です
・就職しても 社会保険に加入しない場合
・労働契約(時給・時間等)に基づく年収見込額が収入基準範囲内の場合
手続き方法
・社員(被保険者)の勤務先(事業所)または当健保のホームページで確認してください。