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よくある質問

被保険者・被扶養者の異動について

配偶者が退職後に失業保険(雇用保険)を受給予定ですが、扶養家族(被扶養者)になれますか?

条件は次のとおりです

 ・失業給付の受給開始日までは、扶養家族(被扶養者)になれます。

 ・受給が始まった後は、

  「雇用保険受給資格者証」に記載の 基本手当日額が以下を超える場合、扶養になれません。

  → 3,612円以上(19歳以上23歳未満は4,167円以上、60歳以上は5,000円以上)

 ・該当する場合は、支給開始日で被扶養者削除の手続きが必要です。

 

受給開始日とは?

 ・給付制限期間がある場合 → その終了日の翌日

 ・給付制限期間がない場合 → 待機満了日の翌日

  ※振込日ではありませんので注意!

 

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