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2足目は対象になりません。
治療上の必要性から作成した装具が療養費の支給対象となりますので、日常生活の利便性のためや、スポーツをするときなどの一時的な使用を目的として作成された2足目の装具については支給対象になりません。 また、耐用年数内は破損しても修理して使用することが原則です。
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