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よくある質問

医療費などの支給

靴型装具を屋内用・屋外用の2足作成しました。両方とも療養費の支給対象になりますか?

2足目は対象になりません

理由

・支給対象となるのは、治療上必要な装具のみです。

・日常生活の利便性やスポーツをするときなど、一時的な使用目的で作成した2足目は対象外です。

 

注意事項

耐用年数内は、破損しても修理して使用することが原則です。

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