医療費などの支給
病名が違っても、同じ傷病として扱われることはありますか?
はい、医学的に同じ病気と判断された場合は、同一傷病として扱われます。
同一傷病とされるケース
・診断名が変わっても、病気の本質が同じと判断された場合
・前の病気がなければ後の病気が発症しなかったと、因果関係があると認められる場合
例:最初は「うつ病」と診断 → 後に「双極性障害」や「心身症」と診断
→ 因果関係が認められれば同一傷病扱い
重要なポイント
・傷病手当金の支給期間は、同一傷病に対して最大3年間
・病名が変わっても同じ病気と判断される場合、新しい支給期間は始まりません