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よくある質問

保険給付について

治療用の装具や眼鏡を購入したときに健保からの補助はありますか?

医師が診察を行った結果、治療のために必要であると認め、医師の指示のもと作成された場合、給付金の支給対象となります。日常生活の便宜目的とされるものや、美容を目的としたもの、症状固定後に作成されたもの及び医師が診察を行わず指示や装着確認がされた場合は給付の対象になりません。
申請される場合は、「立替払いをしたとき」をご参照いただき、申請書と必要書類を健康保険組合へご提出ください。
https://www.ty-kenpo-kikin.or.jp/kenpo/benefit_index/refund_a

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