給付の流れ(2018.6月施術分~)

健康保険が使えるかご確認ください
はり・きゅうの場合
医師による治療手段がない場合に限り、健康保険が使えます。
「医師の同意書」が必要です。
対象となる病気
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
- ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
あんま・マッサージ・指圧の場合
医療としての施術を必要とする場合に限り、健康保険が使えます。
「医師の同意書」が必要です。
対象となる病気
- 筋麻痺
- 関節拘縮
下記の場合は健康保険は使えません
- 医師からの施術同意がない
- 疲労回復や慰安目的
- はり・きゅう施術の場合、医療機関と重複受診している(薬や湿布等を処方されている場合も重複受診となります)
- 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
- 交通事故など第三者による負傷(別途届出が必要)
医師の同意書について
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は、医師の同意がある場合のみ健康保険が使えます。本人の希望のみで施術を受ける場合は健康保険の対象とはなりません。
健康保険でかかる場合は、初回申請時に必ず「療養費支給申請書」に医師の同意書が必要となります。
※口頭での同意は認められません。必ず書面での同意が必要です。
施術期間が6ヶ月(変形徒手矯正術は1カ月)を超える場合は再度同意書が必要です
医師の同意を受けてから、6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、医師の同意が必要となります。
後日、施術内容などを照合させていただくことがあります
健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険を使って施術を受けた方に、後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。