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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証をご利用いただくと、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養証などの提示が不要となります。

70歳から74歳までの間

・マイナ保険証(マイナ保険証を持っていない方は健康保険高齢者受給者証)を病院の窓口で提示することで、

 自己負担割合(2割~3割)がわかります。

・自己負担割合は、所得の状況によって決まります

75歳以降

・75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

 こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の人は、医療費の自己負担割合が 70歳未満より軽くなります

・マイナ保険証を持っている場合

 医療機関では マイナ保険証を使ってください

 高齢受給者証は不要です。

・マイナ保険証を持っていない場合

 資格確認書を持っている方に、健保組合から高齢受給者証が交付されます

 医療機関では 資格確認書と高齢受給者証の両方を窓口で提出してください



70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額

自己負担限度額には2種類あります

・1人あたりの外来医療費に適用される「個人ごとの自己負担限度額」

・同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合、外来と入院の自己負担額を合算して上限を計算する「世帯ごとの自己限度額」

払い戻し

・世帯合算した額が限度額を超えた場合、あとから高額療養費として払い戻しされます。

 

区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
多数該当
現役並み所得者
(負担割合3割)
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(負担割合2割)
18,000円
(年間[8月~翌7月]
上限 144,000円)
57,600円 44,400円
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の方の外来療養に関する高額療養費

・対象期間
 前年 81日~翌年731 の1年間で計算します。

・条件
 外来の自己負担額の合計が 144,000円を超えた場合
 超えた分が 申請により払い戻し(高額療養費)されます。

・対象者

 ◎基準日(7月31日)時点で 所得区分「一般」または「低所得」の方

 ◎現役並み所得者」だった期間の負担額は 計算に含まれません

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