医療費の自己負担割合
・70歳以上75歳未満の人は、医療費の自己負担割合が 70歳未満より軽くなります。
・マイナ保険証を持っている場合
医療機関では マイナ保険証を使ってください。
高齢受給者証は不要です。
・マイナ保険証を持っていない場合
資格確認書を持っている方に、健保組合から高齢受給者証が交付されます。
医療機関では 資格確認書と高齢受給者証の両方を窓口で提出してください。
- 参考リンク
70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額
自己負担限度額には2種類あります
・1人あたりの外来医療費に適用される「個人ごとの自己負担限度額」
・同じ世帯で同じ医療保険に加入している場合、外来と入院の自己負担額を合算して上限を計算する「世帯ごとの自己限度額」
払い戻し
・世帯合算した額が限度額を超えた場合、あとから高額療養費として払い戻しされます。
| 区分 | 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
多数該当 | ||
| 現役並み所得者 (負担割合3割) |
年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
| 年収約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
| 年収約370万~約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
| 一般 (負担割合2割) |
18,000円 (年間[8月~翌7月] 上限 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の方の外来療養に関する高額療養費
・対象期間
前年 8月1日~翌年7月31日 の1年間で計算します。
・条件
外来の自己負担額の合計が 144,000円を超えた場合、
超えた分が 申請により払い戻し(高額療養費)されます。
・対象者
◎基準日(7月31日)時点で 所得区分「一般」または「低所得」の方
◎現役並み所得者」だった期間の負担額は 計算に含まれません
マイナ保険証をご利用ください