閉じる

家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」、「国内居住」について3つの条件を満たしている必要があります。

既に認定されている被扶養者が就職、別居、死亡などで減った場合は、5日以内に必要書類を事業主(会社)を通じて健保組合へ提出してください。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、すみやかに届出をしてください。

 

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

同居(同一世帯=住民票同一)

世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合は、別居扱いになります。

 

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

条件 収入(年金等すべての収入を含む)
60歳未満の方 130万円未満/年かつ、108,000円未満/月
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※1) 150万円未満/年かつ、125,000円未満/月
60歳以上の方または障害年金受給の方 180万円未満/年かつ、150,000円未満/月
  • ※1:19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

【収入とは】

 給与、事業(自営業収入・農業収入・不動産収入など)、各種年金、健康保険・雇用保険・労災保険

 による休業補償給付金(出産手当金・傷病手当金・失業給付金・労災給付金)、配当金などのことで、

 税金等控除前の総収入金額(通勤交通費などを含む)をいい、手取り額のことではありません。

 

自営業者の収入は所得税法上の収入とは異なります。

収入=所得金額+接待交際費+減価償却費+福利厚生費+給料賃金+雑費+青色申告特別控除額

  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。

【別居の場合の基準】

  1. 加入させたい家族の収入より従業員(被保険者)の援助額(仕送り額)が多いこと
  2. 加入させたい家族の収入と従業員(被保険者)からの仕送り額の合計が9万円以上になること
    • ※加入させたい家族が無収入の場合、月当たり最低9万円仕送りが必要
  3. 仕送りは、金融機関を通じての振り込みなど第三者に証明できる方法によること(手渡し不可)
  4. 毎月定期的に仕送りをしていること(ボーナス時にまとめての送金ではなく毎月定期的に実施すること)

【別居であっても仕送りが不要なケース】

  1. 従業員が単身赴任による別居
  2. 子供が学生で進学による別居

 

 

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  1. 外国において留学をする学生
  2. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  3. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

 

 

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

  • 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
  • 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
  • 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
  • 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
  • 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
  • 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)

 

 

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。

 

PAGETOP