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 出産したとき


本人(女性被保険者)が出産のため仕事を休み、給料等がもらえないときには、「出産手当金」が支給されます。また、本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。


出産手当金

支給期間 出産の日以前42日間(双児以上の場合は98日間)、
出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給。
支給額 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額。
※出産手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。

(家族)出産育児一時金

支給対象 生産・死産にかかわらず、本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき支給。双児の場合は2人分。
支給額 420,000円
※ただし「産科医療補償制度」に加入していない医療機関での分娩は390,000円となります。
手続き 1
出産前
1出産前の手続きは、Aの方法にBの方法が追加になりました。 (平成23年4月〜)
2医療機関から申請方法の説明がありますので、病院と相談をして選択をしてください。 
3申請方法が決まりましたら下記の手順で申請をしてください。

A.直接支払制度…
(従来通り)
医療機関が健保組合へ出産費用を直接請求するので42万円未満の場合は、お金を準備する必要がありません。
※42万円を超えた場合は、窓口にてお支払いください。
※42万円未満の方へは、差額をお支払いします。
医療機関から請求書が届き次第、差額を申請する書類を送付いたします。

B.受取代理制度…
(新設)
事前に健保組合へ申請をしておくと、出産後、医療機関が代理で出産費用を受取りますので、42万円未満の場合は、お金を準備する必要がありません。
※42万円を超えた場合は、窓口にてお支払いください。
厚生労働省に制度を利用する届出をした医療機関のみ利用可能です。
2
出産後
上記の制度を利用せず、医療機関へ出産費用を支払った場合は「出産育児一時金請求書」に医師または助産師の証明 もしくは、市区町村の証明を受け、以下の書類を添付して、健保組合まで提出をしてください。
  1. 直接支払制度を利用していないことが分かる合意文章の写し
  2. 医療機関から交付される出産費用の領収書の写し

出産育児一時金を受給される方、ご存知ですか?

継続して1年以上働いていた奥様が、退職後6ヵ月以内に出産した場合
以前加入していた健康保険等で給付を受けることができます。

「直接支払制度」を利用すると、出産する病院等で申請ができるので、「元の職場が遠隔地だから・・・」で面倒だった手続きがとても簡単になりました。

せっかく保険料を払っていたのですから、
できるだけ以前加入していた健康保険等で給付を受けましょう。

出産費資金貸付制度

貸付対象者 当組合の本人(被保険者)で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある妊娠4ヵ月以上の人、あるいは妊娠4ヵ月以上の家族(被扶養者)がいる人
貸 付 額 出産育児一時金の8割
貸付利息 無利息
貸付申込 「出産費資金貸付申込書」に「母子健康手帳の写しその他妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類」を添付
貸付期間 出産育児一時金等が支給されるまで


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